[1136]中央北極海公海無規制漁業防止協定 第2回締約国会合の結果について

2023年9月14日

共同科学調査の骨子を採択
保存管理措置の策定工程合意

 今年6月12日から14日まで、韓国において開催された中央北極海公海無規制漁業防止協定の第2回締約国会合についてお知らせいたします。今回の会合には、協定加盟国などの日本、米国、中国、韓国、ロシア、カナダ、ノルウェー、アイスランド、デンマーク(フェロー諸島およびグリーンランド)および欧州連合(EU)が出席しました。わが国からは、森下丈二農林水産省顧問(わが国代表)ほか、水産庁および外務省の関係者が参加しました。

 多くが海氷に覆われている中央北極海公海では、現在、商業漁業は行われていませんが、地球温暖化などの影響による海氷面積の減少に伴い、漁獲が行われる可能性がある水域が拡大しています。

 このような状況を背景に、中央北極海の公海部分全体の漁獲を規制する国際的枠組みを制定し、無規制な漁業活動を防止することを目的とした中央北極海公海無規制漁業防止協定が2021年6月25日に発効しました。

 協定の主な内容は以下の通りです。

(1)協定水域における海洋生物資源などに関する知識の増進や漁業が与える影響を決定することなどを目的とした科学的共同調査・モニタリングに関する共同計画の作成、関連データの共有など

(2)保存管理措置に基づいた試験漁業の許可など

(3)地域漁業管理機関などの設置交渉などの検討

 今回の会合の主な結果は以下のとおりです。

(1)協定発効から2年以内(2023年6月まで)を策定期限とする共同科学調査・モニタリング計画の骨子が採択されました。

(2)協定発効から3年以内(来年6月まで)に策定する必要がある開発(試験)操業にかかる保存管理措置に関する策定工程が合意されました。

(3)次回の締約国会合は、2024年6月に韓国で開催することとなりました。

 (水産庁国際課)