大型クロマグロ個体管理、関連改正法案を閣議決定 

2024年3月12日

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漁業法の一部改正案施行後のイメージ(国内資源)

 政府は8日、太平洋クロマグロの大型魚(30キロ以上)の個体管理や取引時の伝達・記録を義務付け、罰則の新設などの資源管理強化を目的とした、漁業法と水産流通適正化法(流適法)の一部改正案を閣議決定し、国会に提出した。漁業法、流適法のいずれも、当面は太平洋クロマグロの大型魚に限って資源管理を強化するための新たな定義を導入し、従来とは別個の枠組みを構築する形での改正を行っている。

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 漁業法では、漁獲可能量(TAC)の報告が必要な「特定水産資源」について、新たに「特別管理特定水産資源」を定義。省令の中で太平洋クロマグロの大型魚を指定する。

 対象となる資源では、漁獲量に加えて採捕した個体の数の報告を求め、その際に使用した船名や個体ごとの重量などの記録を義務付ける。資源管理強化のきっかけとなった青森・大間の未報告事案で漁獲量と個体との照合が難航したことを受けて「検証可能な形にする」(中平英典水産庁漁政部加工流通課課長)ために制度設計された。[....]