法人罰金、最大1億円 マグロ管理の漁業法一部改正 

2024年2月21日

クリックで画像を大きく表示します

7割超の時間がマグロ管理の議論に割かれた

 自民党の水産部会(山下雄平部会長)・水産総合調査会(石破茂会長)の合同会議が20日、東京・永田町の党本部で開かれ、30キロ以上の太平洋クロマグロの管理強化に伴う漁業法と水産流通適正化法(流適法)の一部改正案の骨子が示された。漁業法では報告義務違反の罰則としての法定刑を1年以下の懲役、50万円以下の罰金に引き上げるほか、法人対象に1億円以下の罰金刑を新設する方向であることなどを水産庁が説明した。議員からは管理をただ強化するだけではなく、ルール逸脱の動機になった現場感覚とかけ離れた漁獲枠の増枠が必須との意見が相次いだ。

       ◇       ◇       ◇

 今回示された骨子では、主に法定刑の引き上げや罰金刑の新設が新たに明記された。漁業法では30キロ以上の太平洋クロマグロを指定する「特別管理特定水産資源」について、採捕をした個体数、船舶などの名称、個体の重量などの記録の保存を義務付け。こうした漁獲可能量(TAC)報告義務に違反すると科される法定刑は、現行(6月以下の懲役、30万円以下の罰金)から引き上げて、法人にはより重い罰金刑を新設していく。[....]