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2021年5月27日
定置漁業にも数量配分され、留保や枠の融通を駆使してできるだけ操業上の支障が生じないようにするとして、それでも漁獲枠を超える恐れが出てきた時のために、制度上は法第32条第2項に基づく助言、指導、勧告が用意されている。[....]