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2020年8月20日
そのためには?「人材育成マネージャー」技能実習2号(3年)を終え、日本語能力N2以上で特に優秀な者には、外国人就労制度の円滑化をサポートする「人材育成マネージャー」(仮称)として「特定活動」による在留資格を認めるべきである[....]
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