外国人在留、水産加工5年1万500人漁業は派遣も可

2018年12月21日

 臨時国会で成立した改正出入国管理法(入管法)に基づく、外国人材(1号特定)の受け入れについての水産関係の「運用方針」の素案が19日、自民党の水産合同会議で明らかになった。5年間で漁業は最大9000人、飲食料製造業分野に含まれる水産加工業は直接雇用のみで1万500人を上限とするほか、漁業は「派遣」での雇用も可能としている。2019年度内の試験実施を目指す。
 漁業の運用方針の素案は、特定技能1号の技能試験として漁業、養殖業別の漁業技能測定試験(仮称)を新設するほか、日常生活に支障のない日本語の能力を判定する試験を課すことを条件に明記。測定試験は、漁業や養殖業で監督者の指示を理解し的確に遂行できる能力を測るもので19年度内に実施し、国外で年6回程度実施する予定。技能実習生として漁業分野の第2号技能実習(カツオ一本釣り漁業やホタテ養殖業など)を修了した者は免除される。
 対象となる業務は、漁業が漁具の製作・補修から水産動植物の採捕など、養殖は水産動植物の育成管理・収穫などが対象。雇用形態については、「直接雇用」以外に「派遣」も可能。[....]