原料原産地、「又は表示」の呼称を追加、内閣府部会が方針

2017年7月5日

 消費者庁は6月29日、内閣府消費者委員会食品表示部会で、原料原産地表示義務化への経過措置期間を当初の3年から2022年3月まで5年に延ばすことや、例外として使う「可能性表示(A国又はB国と表記)」の呼称について、「又は表示」も使用を可能とするなどの方針を示した。[....]