乗船基準、小型操縦士1人で操業可に/国交省

2020年6月30日

 国土交通省の省令が7月1日に改正され、海岸から100カイリ以内の近海で操業する中規模漁船(20トン以上80トン未満、長さ24メートル未満)の船舶職員の乗り組み基準が緩和される。海技士2人の乗船義務がなくなり、安全確保に向けた講習会を受講した小型船舶操縦士(1級)1人の乗船で操業できるようになる。

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 100カイリ以内で操業する20トン以上の中規模漁船は、これまで航海士1人、機関士1人の2人の海技士資格をもつ職員の乗船が義務付けられていた。しかし、同規模のプレジャーボートは2003年に小型船舶操縦士だけで操縦が可能になっているほか、慢性的な海技士不足を背景に漁業界からは規制緩和を求める声が出ていた。規制改革推進会議の指摘もあり、国交省と水産庁は18年から「近海を操業区とする中規模の漁船に関する資格制度のあり方に関する検討会」で[....]