パラオ漁業用水域で操業可能に

2019年12月27日

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中央のパラオ本島の西、公海に接した漁業用水域

 全国近海かつお・まぐろ漁業協会(三鬼則行会長)と海外まき網漁業協会(中前明会長)所属のカツオマグロ漁船が、来年1月から排他的経済水域(EEZ)の80%に海洋保護区(MPA)を設定するパラオで操業できる見通しになった。海洋保護区外の同国漁業用水域が漁場となる。

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 パラオは2015年に国家海洋保護区法を制定、自国漁業用水域(20%)を除くEEZの80%を海洋保護区に設定し商業漁業を禁止すると宣言。来年1月の施行と同時に、長年同国水域で入漁し操業していた約30隻の沖縄船籍を中心とする日本のマグロ漁船などが漁場を失う可能性があった。[....]