2020年3月2日
操業条件など昨年同に、ロシア側へ漁具被害対策を要請。
「北方四島周辺水域における日本漁船の操業枠組み協定」(1998年発効)に基づく日ロ政府間協議及び民間交渉では、毎年、北方四島周辺12海里内の水域における我が国漁船による操業条件及び生物資源の保存・合理的利用等についての協議が行われています。
今回の交渉は、令和元年11月27日から11月29日まで、モスクワにおいて開催され、政府間協議では、本協定に基づく平成30年(2018年)および令和元年(2019年)における日本漁船の操業状況についてレビューを行った上で、協定の効力が1年間継続されることを確認しました。
民間交渉では、北海道水産会などの日本側民間団体と連邦漁業庁および連邦保安庁国境警備局などのロシア側関係省庁の間で交渉が行われ、令和2年(2020年)における日本漁船の漁獲量などについて協議した結果、操業条件などはこれまでと同様の内容とすることとして下記のとおりとなりました。
また、北方四島周辺水域におけるロシア・トロール漁船の操業により、日本漁船に漁具被害が発生するとともに漁獲が低迷している問題について、日本側からロシア側に対し、ロシア・トロール漁船の操業自粛などの実効的な対策を講じるよう要請したところ、ロシア側は問題解決に向け取り組む旨を表明しました。
1.漁獲量(令和元年(2019年)と同じ)
スケソウ 955トン
ホッケ 777トン
タコ 216トン
その他 232トン
2.漁期(令和元年(2019年)と同じ)
スケソウ刺し網漁業 1月1日?3月15日
ホッケ刺し網漁業 9月16日?12月31日
タコ空釣り漁業 1月1日?1月31日および10月16日?12月31日
3.操業隻数(令和元年(2019年)と同じ)48隻
4.協力金など(令和元年(2019年)と同じ)
協力金 2,130万円
機材供与 2,110万円
(水産庁国際課)