<鯨類科学調査実施法>国の責務と商業捕鯨再開を明記

2017年8月28日

多くの来場者でにぎわう「捕鯨の伝統と食文化を守る会」

 新南極海鯨類科学調査計画(NEWREP?A)の実施に続き、新北西太平洋鯨類科学調査計画(NEWREP?NP)が今年6月から開始され、鯨類調査は新時代に入った。超党派による議員立法で進められていた「商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律」(鯨類科学調査実施法)が6月16日成立。水産基本計画も商業捕鯨再開が明記されるなど、業界に追い風が吹いている。
 逆風の中成立した、鯨類科学調査実施法は鯨類調査等に関する国内初の法律で、国の責任と商業捕鯨再開を明記したことは大きな意義をもつ。商業捕鯨再開を目指すことを明記し、再開のための鯨類調査の継続実施や予算措置、反捕鯨団体による妨害行為に対し、調査実施主体への支援や調査船への政府職員の派遣、妨害行為の恐れのある外国人の入国管理、企業へのサイバー攻撃に対する対応や、鯨類科学調査以外のその他鯨種を捕獲する太地町などで妨害行為が発生した場合も適用される。
 さらに鯨食文化の継承や調査で得た科学的知見の国内外への普及なども盛り込まれるなど、クジラ業界の諸課題が複合的に盛り込まれており、業界関係者の期待は高い。
 今後は、この法律に基づき、どこまで具体性のある対処策が講じられるかが大きな焦点になる[....]