第三者販売実績報告求める、都が改正市場法条例案提示

2019年7月30日

 東京都は26日、「東京都中央卸売市場条例改正準備会議」の第4回会合を開き、来年6月の改正卸売市場法施行後に運用する都の業務条例(規程)の改正案を初めて示した。現行条例にある卸売業者の第三者販売や商物分離の禁止、仲卸業者の直荷の禁止?をいずれも条文上には盛り込まず、毎月の実績報告を求める。卸売や仲卸業者に対する業務許可は廃止。市場施設の使用許可で代用するとした。

 5月31日の前回会合で示していた「取引の活性化や業務の効率化を図るため、基本的に規制は緩和」「公正な取引環境や食の安全・安心を確保するために必要な規制は維持」するとした条例改正の方向性に基づいて、現行の条文に照らしてそれぞれ改正案を提示した。

 卸売業者の第三者販売は、実績報告を課し取引実態の把握に努める。ただ、市場ごとに物品の種類・数量・割合などを定めることとしたセリ・入札で卸売する商品については、仲卸業者や売買参加者以外(いわゆる第三者)に販売はできない。卸売の記録は、販売伝票を直ちに作成して提出を義務付ける現行の形から、必要事項を記録しておき求められた時に提出すればよい形に緩められた。セリ人の能力判定試験を廃止。知事が行う講習の受講を義務付けたうえで、届け出制とする。[....]