[921]外国漁船の取り締まり実績について

2012年4月19日

  1. 1.平成23年の外国漁船拿捕件数
    1. (1)水産庁による平成23年の外国漁船の年間拿捕件数は、東日本大震災による漁業取締船3隻の被災などの影響もあり、平成22年より7件減少し12件(平成22年:19件)となりました。
    2. (2)違反国別にみると、韓国が最も多く11件(平成22年:13件)、台湾1件(平成22年:5件)となりました。
    3. (3)違反内容別にみると、操業日誌不実記載(5件)が最も多く、続いて操業日誌不記載(3件)、無許可操業(2件)、船艙の図面不保持(2件)、漁獲割当量超過(1件)、 漁具規制違反(1件)となりました。
    4. (4)韓国漁船は、漁獲量を過小に記載するなどした違反が最も多く、このほか操業日誌不記載、船艙の図面不保持などとなっています。

      韓国漁船は、漁業取締船に発見されないよう漁具にブイを付けないなど、取り締まりの目を逃れようとする悪質・巧妙な操業を続けています。また、台湾漁船は、無許可で延縄などの操業を行う悪質な違反です。

  2. 2.平成23年の密漁漁具の押収
    わが国EEZなどに違法に設置された外国漁船によるものとみられる密漁漁具押収事件は28件でした。
  3. 3.水産庁としての外国漁船取締方針
    1. (1)水産庁としては、わが国周辺海域の水産資源の適切な資源管理を脅かす外国漁船の違法操業を根絶するため、外国漁船による違法操業の発生状況などを勘案し、特定の海域・時期に重点的に取締船などを配置し対処するなど、効率的かつ効果的な取り締まりの実施を図っています。
    2. (2)また、海上保安庁との連携をさらに強化していくなど、外国漁船の取り締まり体制のより一層の強化を図ります。
    3. (3)さらに、韓国漁船のものとみられる漁具の押収件数が多いところ、韓国政府に対して、違法操業の多発海域周辺への韓国漁業指導船の配置を含め、韓国漁船の違法操業を防止するための実効ある措置の実施を求めます。

(水産庁管理課指導監督室)