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2017年9月8日
日本全国や世界各地から荷を集める卸売業者は原則、場内の仲卸業者や売買参加者にしか販売できない。この「第三者販売の原則禁止」の縛りをかけるのは、産地の代行者としてモノをできるだけ高く売りたい卸売業者と、小売や業務筋など買出人の代行者としてよいモノをできるだけ安く買いたい仲卸業者らを向き合わせ、適切な価格形成を行わせるのが目的だからだ。[....]
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