クロマグロ、水産庁が管理枠?融通?などの原則提示

2019年3月8日

 水産庁の太平洋広域漁業調整委員会が6日に都内で開かれ、太平洋クロマグロの第5管理期間(沖合は2019年1?12月、沿岸は19年4月?20年3月)の管理方策について、配分量の融通ルールの基本原則などが示された。

 クロマグロは季節や地域ごとの来遊変動が大きく、円滑な漁獲管理と漁獲可能量(TAC)の有効利用を促すため、配分量の融通ルールを定める。基本原則では、融通を行う者同士の合意を前提とし、等量交換、不等量交換、譲渡のいずれも許容する。融通の形態は?小型魚(30キロ未満)と大型魚(30キロ以上)の交換?今管理期間と翌管理期間の間の交換?譲渡?のいずれかにより行う。

 すでに現在の第4管理期間では等量交換による融通を実施。配分枠の消化状況により等量での交換ができない場合も、金銭などが関与しない形を取る。上限値を規定し、融通後の数量の順守義務も明示。融通したことで配分量が減少したあと、突発的な来遊で配分量が超過するリスクが生じた場合の救済措置としては、国の留保を放出して補填する。補填した数量は翌管理期間の配分量から差し引く。

 TACは都道府県と大臣管理漁業に分かれているため、まずは都道府県間、大臣管理漁業の種類間の範囲内で融通を優先して行う。大臣管理漁業と都道府県の融通は、要請に応じ水産庁が仲介する。[....]