「うなぎ稚魚」も密漁対象に、水産庁が省令改正で説明

2019年10月31日

 水産庁は30日、自民党本部で開かれた水産総合調査会(浜田靖一会長)の沿岸漁業振興検討ワーキングチーム(WT、武部新座長)で、改正漁業法で新設される密漁罰則の対象水産物(特定水産動植物)に、「うなぎの稚魚」(シラスウナギ、全長13センチ以下)も定める方針を明らかにした。ただ、シラスウナギは関係都道府県の対応に時間がかかることから、3年間適用が猶予されることも示され、議員からは「密漁が深刻なウナギの罰則適用の3年猶予はおかしい」と疑問視する声が出た。

  今回水産庁は、漁業法改正に伴う省令改正の説明の中で、省令に定める新設罰則の対象種(特定水産物)として、アワビとナマコ以外に、シラスウナギも対象に加えたことを表明した。ただ、現在シラスウナギは特別採捕として各県が定める条件を満たし申請すれば誰でも知事許可が得られる仕組みで、水産庁がこれまで指導してきた「許可制」に移行している都道府県はない。今回の省令改正は、そうした実態を踏まえ、シラスウナギのみ採捕禁止の適用を省令施行日から3年猶予する方針を示したと、水産庁は説明している。[....]